NO.53 共通(複数) 自由様式 6 {success} オンラインでの入国後講習が実施できない理由を記載した書類
| 番号 | 書類名 | 様式名 | 1 号 | 2-3 号 | 種類 | 監理団体 | 実施先 | 実習生 | 併記 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | オンラインでの入国後講習が実施できない理由を記載した書類 | 自由様式 6 | ○ | × | 共通(複数) | - | - | - | - | 入国後講習を「第1号技能実習の総時間数の24分の1以上」に短縮する場合 |
オンラインでの入国後講習が実施できない場合にその理由を記載した書類
この書類はそのうち消滅するはずです。
作成するかどうか自体をちょっと悩む。工数次第
入国後講習を「第1号技能実習の総時間数の24分の1以上」に短縮する場合(※)に提出してください。
※要件を満たす入国後講習を実施する場合に「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」とする入国後講習の時間数については、
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年2月26日施行)により、
新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合であって、技能実習生が本邦外において、
「45日以上の期間かつ240時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、「第1号技能実習の総時間数の24分の1」に短縮することが認められます。
本特例措置は、改正省令の施行の際にすでに申請がなされ、審査が行われている技能実習計画についても適用対象となります。
本措置の終期については、感染拡大や本邦の防疫措置の状況を踏まえて検討し、一定の周知期間を設けた上でお知らせします。
尚、この様式は自由様式のため、独自に作成しています。
{primary} この書類の項目説明、また独自の処理に関して明記します。また
共通処理を参照しておいてください。書類
画面項目
| 物理名 | 項目・論理名 | タイプ | 桁数 | 必須 | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
organizations[name] |
申請者 | CHAR | 255 | ○ | △ 監理団体->名称 |
申請者は監理団体 |
reason |
理由 | CHAR | 10000 | ○ | オンラインでの入国後講習が実施できない理由を記載 |
application_doc_post_course_impossibles基本事項
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 別紙 | なし |
この書類独自の処理
| 開発 | 発火 | 処理名称 | 処理内容 |
|---|